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個人事業主で開業したときに提出する書類

「個人事業が開業時に提出する書類」がイメージできる画像

 

個人事業主として開業するために必要な書類

 

新規に個人事業を開業したときは、いくつかの届出書類を税務署へ提出しなければなりません。

 

届出先は、原則として事業主の住所地の税務署とされています。ただし、事業所として事務所や店舗が別の地区にある場合には、その事業所の住所地を納税地として、その地区の税務署へ届出や申告納税をすることもできます。

 

以下に示す書類は全てを必ず提出する必要はありません。該当する書類のみ提出すれば問題ありません。

 

また、書類は税務署の窓口に行けばもらえますし、国税庁のホームページからダウンロードもできます。

 

個人事業の開廃業等届出書

開業時に提出する必要があるのが、「個人事業の開廃業等届出書」です。

 

これは、個人事業を始めたことを納税地の税務署に知らせるための手続きですが、事務所、店舗を移転することき、廃業するときにも、この書類で届出をすることになっています。

 

開業届は開業しましたよ!という証明のための書類になるので、屋号入りの銀行口座が開設に必要です。

 

個人事業主は、会社と違って、登記が必要ありません。ですので、事業を行っている(開業している)という証明のために開業届が必要です。

 

たとえば、金融期間からの融資、助成金や補助金の申請等に開業届が必要な場合もありますので、忘れないように提出しておきましょう。

 

給与支払事務所等の開設届出書

従業員を雇って給料を支払うときは、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。

 

家族や家族以外の従業員を一人でも雇う場合は届出が必要です。この届出をしない場合、税務署から源泉所得税の納付書を送ってきてくれません。
従業員に給料を支払う場合には、所得税を源泉徴収して、毎月その徴収した税額を税務署に納めるのが原則です。

 

しかし、従業員数10人以下の事業者については、以下に示す「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しておけば、半年ごとに納付するだけで済みます。

 

手間を省くためにも、あわせて提出するようにしましょう。

 

所得税の青色申告承認申請書

青色申告をしようとする場合には、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

 

開業後2ヶ月以内という期限がありますので注意して下さい。できれば、開業届と一緒に提出しておくとよいです。

 

青色事業専従者給与に関する届出書

専従者給与の支払いが認められるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
配偶者や扶養親族に給与を支払う場合には、開業時に一緒に提出しておきましょう。

 

減価償却資産の償却方法の届出書

必ず届出する必要はありませんが、減価償却方法を変更する場合には、「減価償却資産の償却方法の届出書」が必要です。

 

個人事業主の法定償却方法は、定額法ですから、届出書を提出しなければ、自動的に定額法で計算することになります。

 

定率法に変更したい場合などは、この届出を提出する必要があります。

 

源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。

 

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。

 

源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できます。

 

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日

 

7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

 

従業員が10人以下の個人事業主の方は、これも開業時に出しておけば、源泉所得税の納付が年2回で済みます。毎月納付する必要がないので、時間を短縮できますから、ついでに提出しておきましょう。

 

消費税課税事業者選択届出書

免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。

 

消費税は、基準期間(2年前)の売上高が1,000万円を超えたら、3年目から課税対象者になります。つまり、1年目と2年目は2年前の売上そのものがないため、2年目まで免税です。

 

たとえば、初年度に設備投資などで支払う消費税が多額になることが見込まれる場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、あえて課税事業者となることで、消費税の還付を受けることが可能です。

 

ただし、消費税課税事業者選択届を提出して課税事業者になった場合、2年は免税事業者に戻ることができない点には注意しましょう。


個人事業主が開業時に提出する必要書類の提出期限

 

個人事業主として開業するために必要な書類の提出期限

各書類には、提出期限が定められています。

 

提出が遅れたからといって、罰則やペナルティがあるわけではありませんので、心配する必要はありません。

 

ただし、青色申告承認申請書や青色事業専従者給与に関する届出書は提出期限を遅れると適用されない場合もありますので、注意して下さい。

 

たとえば、青色申告承認申請書を開業後2ヶ月以内に提出すれば、初年度の確定申告分から青色申告できますから、65万円の控除も受けれますし、赤字であれば、その赤字を繰り越すこともできます。

 

期限後に提出してしまったために、初年度は白色申告で申告しなければならなくなったら、上記のような青色申告の特典が受けられません。

 

開業届と一緒にまとめて提出しておくことをオススメ致します。

 

個人事業の開業時に必要な書類と提出期限
開業に必要な書類 提出が必要な人 提出期限
個人事業の開廃業届出書

開業する人全員

開業後1ヶ月以内

給与支払事務所等の開設届出書

従業員を雇う人

従業員を雇用した日や、事務所開設から1か月以内

所得税の青色申告承認申請書

青色申告をする人

開業日が1月1日〜1月15日:3月15日まで

開業日が1月16日以降:開業の日から2か月以内

青色事業専従者給与に関する届出書

専従者を雇う人(青色事業専従者給与)

開業日が1月1日〜1月15日:3月15日まで

開業日が1月16日以降:開業の日から2か月以内

減価償却資産の償却方法の届出書

定率法で減価償却したい人

開業年度の確定申告提出期限

源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇う人

随時

消費税課税事業者選択届出書

課税事業者になることを選択する人

開業年度の1月1日から12月31日

 

個人事業主が開業時に提出する必要書類のポイント!

個人事業で開業した場合、記帳の前にやることとして、税務署へ各書類を提出する必要があります。サラリーマン時代であれば、所得税の源泉徴収や年末調整、社会保険の手続きなど全て会社の経理担当者がやってくれていました。

 

しかし、個人事業主となったら、税金の計算からその他の手続きまで全て自分でやらなくてはなりません。

 

税金面では、個人事業主として確定申告をすることが最終的なゴールですが、そこにたどり着くまでの道のりは長いです。開業したら、まず必要な書類を準備して、提出期限までに提出するようにしましょう。

 

提出書類の中には、期限までに届出をしないと、税制上のメリットを受けれない書類もあります。税務署の窓口でも必要な書類や書き方を教えてくれますが、納税者にとっておトクになるようなことまでサポートしてくれる税理士にアドバイスをもらいながら、期限内に提出するようにしましょうね。

 

 

 

※節税対策は税理士選びが成否を分ける!


個人の所得税でも、会社の法人税でも、「節税対策は税理士選びが成否を分ける!」と言っても過言ではないでしょう。

決算書・申告書を作成する税理士次第で税金は大きく変わってしまいます。

会社の税務申告には、ほとんどの場合、税理士事務所に依頼していることが多いと思います。
個人の所得税確定申告は、ご自身である程度できますから、税理士に報酬を払って依頼するケースは、事業の規模によるかもしれません。

個人の所得税の節税も税理士事務所によって大きく変わります。

税理士事務所が税務署寄りの考え方なのか、そうでないのか、同業種・同規模の事業者でも依頼する税理士事務所によって、所得金額は大きく変動します。

来期は銀行から借り入れの予定がある、住宅を購入するために住宅ローンを組む、などの理由から、所得を多めに確定申告をする必要があるかもしれません。

逆に融資を受ける予定がない場合は、できるだけ節税するように心掛けるべきです。

社会保険料や消費税率の引き上げにより、社保・税金の負担は増えるばかりです。

また、税務調査対策も、税理士の対応次第で結果は大きく変わります。

所得税の確定申告や税務調査の対策は、柔軟な対応をしてくれる税理士事務所に依頼するようにしましょう。