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確定申告の前に消耗品を多めに購入

「消耗品を多めに購入して少額減価償却資産として一括償却」がイメージできる画像

 

確定申告の前に消耗品を多めに購入して節税

 

事務用消耗品を必要経費にして節税

消耗品については、使ったものだけをその年の必要経費に算入するのが原則です。使わずに残っているものについては、年末にその数量を確認し、資産(在庫)として計上することになっています。

 

ただし、事務用消耗品などについては、次の条件が満たされれば、資産計上はせずに購入時に必要経費として処理できることになっています。

 

  • 1.毎年おおむね一定数量を購入していること
  • 2.毎年経常的に消費するものであること
  • 3.この処理方法を継続して適用すること

 

そこで、この規定を利用して年末に消耗品を多めに買っておけば節税になる、というわけです。

 

ただし、全ての消耗品がこれに該当するわけではなく、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用の印刷物、見本品などに限られています。

 

なお、製品の製造のために使用される作業用消耗品については、買い入れたときに製造原価に算入されることになります。

 

購入時に必要経費として処理できるのは、あくまでも消耗品です。

 

たとえば、収入印紙、郵便切手、新幹線等の回数券、プリペイドカードはその性格が金銭と同一であると考えられますので、これらは使ったときに必要経費に算入し、期末の未使用分は資産計上するのが原則的なやり方です。

 

購入時に費用処理できる消耗品
種類

具体例

事務用消耗品 ・OA用品(用紙、印紙インクなど)

・事務用品(文房具類)
・お茶
・事務服、作業服

作業用消耗品 ・手袋、タオル、ブラシなど

・釘、ボルトなどの補修用資材

包装材料 ・商品券の販売時に使用する包装紙、ひも、シールなど

・商品等の搬送または保管するためのダンボール、木枠など

広告宣伝用印刷物 ・ポスター、チラシ、カタログ、パンフレットなどの印刷物

・広告宣伝用に配布されるボールペン、ライター、ティッシュペーパーなど

見本品 ・専ら広告宣伝を目的としてメーカーが小売店を通じて消費者に無償で配布するサンプルや試供品

※缶詰用の缶、びん詰め用のびん、化粧箱入り製品の化粧箱など製品の最終形態の一部を構成する容器などは対象外。

 

※資産計上を省略できる広告宣伝用印刷物および見本品は、無償で配布するものが対象となる。


10万円未満の資産は一括償却資産

「消耗品を多めに購入して少額減価償却資産として一括償却」がイメージできる画像

 

備品を買い込んで所得税を節税

 

10万円未満の資産を必要経費にして節税

生活費を経費に計上する方法として、パソコンやソファなどの備品を購入するという方法もあります。

 

「私用で使うパソコンや家具などを経費にできるんだろうか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

 

確かに純然たる私用のものを事業の経費にすることはできません。しかし、事業に関連するもの、事業にも使うものであれば、確定申告で必要経費に計上することができます。

 

いまどきパソコンを仕事で使わない人はいないはずです。また家具なども、仕事場に置いてあるもの、仕事関係の来客の応対で使うものなどは事業用とすることができます。

 

もちろん、仕事と私用の両方に使っている場合は、仕事部分と私用部分に按分しなければいけません。もっとも、これには明確な基準はありません。

 

10万円未満の備品をまとめ買い

 

10万円未満の備品をまとめ買いして節税

注意点として、10万円未満のものを買わなければなりません。10万円以上のものは、買ったその年に全額を経費として計上することができないからです。

 

これが固定資産というもので、たとえば車を買ったときと同じ扱いになります。固定資産は、購入した価額を耐用年数に応じて何年間に渡って経費化していきます。これを減価償却といいます。

 

また、白色申告をしている人は、取得価額が10万円以上で20万円未満の固定資産を「一括償却資産(いっかつしょうきゃくしさん)」とすることができます。

 

一括償却資産とは、3年間で均等償却するという制度です。

 

たとえば、18万円のパソコンを購入した場合は、毎年6万円ずつ減価償却することができます。

 

20万円以上の資産を購入した場合は減価償却資産として、その資産ごとの耐用年数により減価償却をしなくてはいけません。

 

白色申告の減価償却
購入価額

処理方法

10万円未満

全額その年の経費に計上

10万円以上20万円未満

一括償却資産(3年間で均等償却)

20万円以上

固定資産に計上

 

(注)セットで購入するものは、セットで10万円以上になったらダメということです。たとえば、ソファセットを買った場合、ソファとテーブルが単品ではそれぞれ10万円未満であったとしても、セットで10万円以上になっていれば、固定資産にしなければいけません。

 

セットで使用するものは、セットで総額いくらになるのか、が問題となります。


30万未満の少額減価償却資産は全額経費

「30万未満の資産は少額減価償却資産として一括償却」がイメージできる画像

 

青色申告の特例

 

青色申告の特例※少額減価償却資産の特例

現在、青色申告をしている人は、事業に関係する30万未満の資産を購入した場合は、年間の合計購入金額が300万円になるまで、全額その年の経費にすることができます。

 

よって、儲かった年には、30万円未満の備品を買い込んで節税することができます。30万円というと、相当なものが買えますよね。

 

テレビ、ブルーレイレコーダー、パソコンやパソコン周辺機器も購入可能です。これを少額減価償却資産の特例といいます。

 

青色申告の減価償却
購入価額

処理方法

10万円未満

全額その年の経費に計上

10万円以上30万円未満

全額その年の経費(年間300万円までが上限)

30万円以上

固定資産に計上

 

少額減価償却資産の特例を受けるためには

 

少額減価償却資産の特例を受けるための要件は?

ただし、この特例制度を受けるには条件があります。
青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記載して、明細を確定申告に添付して提出する必要があります。

 

そして、少額減価償却資産の取得価額の明細を保管しておく必要があります。

 

抑えておきたい少額減価償却資産のポイント!

12月年度末になって、「今年は意外と利益が出てしまった!」ということはよくある話です。

 

来年度に購入予定のものや、そろそろ買い換えようかなと思っていたものは、なるべく年度末に購入しておきましょう。

 

その時の価額の判断基準が白色申告者の場合は10万円未満なら全額経費、青色申告者の場合は30万円です。

 

私用なのか事業用なのかの区別も明確な基準はありません。たとえば、テレビでいえば、事務所や仕事部屋に置いておき、仕事中につけたり、来客があったときにモニターとして使用したりしてれば問題ありません。あるいは、テレビから情報を収集していることにすれば経費として認められるのです。

 

不要なものを無理に購入する必要はありませんが、どうせ買おうと思っていたというものは前倒しで購入してしまって節税しましょう。


※節税対策は税理士選びが成否を分ける!


個人の所得税でも、会社の法人税でも、「節税対策は税理士選びが成否を分ける!」と言っても過言ではないでしょう。

決算書・申告書を作成する税理士次第で税金は大きく変わってしまいます。

会社の税務申告には、ほとんどの場合、税理士事務所に依頼していることが多いと思います。
個人の所得税確定申告は、ご自身である程度できますから、税理士に報酬を払って依頼するケースは、事業の規模によるかもしれません。

個人の所得税の節税も税理士事務所によって大きく変わります。

税理士事務所が税務署寄りの考え方なのか、そうでないのか、同業種・同規模の事業者でも依頼する税理士事務所によって、所得金額は大きく変動します。

来期は銀行から借り入れの予定がある、住宅を購入するために住宅ローンを組む、などの理由から、所得を多めに確定申告をする必要があるかもしれません。

逆に融資を受ける予定がない場合は、できるだけ節税するように心掛けるべきです。

社会保険料や消費税率の引き上げにより、社保・税金の負担は増えるばかりです。

また、税務調査対策も、税理士の対応次第で結果は大きく変わります。

所得税の確定申告や税務調査の対策は、柔軟な対応をしてくれる税理士事務所に依頼するようにしましょう。