確定申告に関して悩みがあるなら!

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相談は無料ですから、気軽に相談ができます。

確定申告書のAとBって何が違うの?

確定申告書のAとBがイメージできる画像

 

申告書Aを使う方

申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用できます。

 

予定納税額のある方は、確定申告書Bを使用します。

 

※前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用します。

 

申告書Bを使う方

所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。

 

※前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く方や変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用します。

 

個人事業主として、ご商売をされており、事業所得のある方は、こちらの申告書Bを使用することになります。

 

申告書Bは誰でも使うことができる

例えば、ふるさと納税や医療費控除の申告だけれあれば、本来確定申告書Aで問題ありません。

 

しかし、実は確定申告書Bも使用することができます。申告書AはBの簡易版なので、Bは誰でも使えるということです。

 

逆に、申告書Aは、上記で述べたように、個人事業主が申告に使うことはできません。

 

申告書Aと申告書Bの比較
項目 申告書 A 申告書 B
対象者

・会社員
・アルバイト・パート
・年金受給者

・個人事業主
・フリーランス
・アパート、マンション経営者

申告できる所得区分

・給与所得
・雑所得(年金等)
・配当所得
・一時所得

所得制限なし。事業所得や不動産所得はBを使用。
予定納税 予定納税がない人限定 予定納税有・無いずれも対象
特別控除 なし 青色申告特別控除(10万円・65万円)
赤字申告(損失申告) なし あり
具体的な使用例

・住宅ローン控除の初年度
・医療費控除を受ける会社員
・年の途中で退職して年末調整処理が済んでいない会社員
・生命保険金や損害保険金等を受け取った場合
・雑所得が20万円以上ある会社員
・二箇所以上から給与を受け取っている会社員
・ふるさと納税をした会社員

・白色申告をする個人事業主
・青色申告をする個人事業主
・源泉徴収なしの特定口座を使っていて株の利益が20万円以上ある会社員


確定申告書AとBの書式

 

申告書Aの書式

 

確定申告書のAの手引きがイメージできる画像

 

確定申告書Aの書式を見ていきましょう。

 

確定申告書のAの書式がイメージできる画像

 

 

 

申告書Aの対象者

左側の「収入金額等」と「所得金額」の欄をご覧いただくとわかるように、所得の種類が、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得、と記載があります。

 

つまり、確定申告書Aで申告できる方は、サラリーマン、アルバイト・パート、年金受給者の方になります。

 

所得控除

次に「所得から差し引かれる金額(所得控除)」ですが、確定申告書AとBの配列順序が異なるだけで、控除項目は全く同じです。

 

税金の計算

右側の「税金の計算」では、配当控除、住宅借入金等特別控除など税額が控除される項目を記載します。税額控除項目は、確定申告書AもBも同じです。

 

税金の計算の欄で、AとBの異なるところは、所得税の予定納税額がBにはありますが、Aにはないところです。

 

その他

「その他」の欄ですが、配偶者の合計所得金額、雑所得・一時所得の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額、未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額を記載します。
ここは、AもBも同じです。

 

 

 

申告書Bの書式

 

確定申告書のBの手引きがイメージできる画像

 

確定申告書Bの書式を見ていきましょう。

 

確定申告書のAの書式がイメージできる画像

 

 

 

申告書Bの対象者

左側の「収入金額等」と「所得金額」の欄をご覧いただくとわかるように、申告書Aでは、所得の種類が、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得、だけでした。

 

これらの所得の他、確定申告書Bでは、事業所得、不動産所得、譲渡所得の項目があります。

 

つまり、個人事業主の方や、不動産収入のある方、不動産を譲渡した方は、申告書Bを使用することになります。

 

所得控除

次に「所得から差し引かれる金額(所得控除)」ですが、申告書Aで述べたとおり、申告書Bと配列順序が異なるだけで、控除項目は全く同じです。

 

税金の計算

右側の「税金の計算」では、配当控除、住宅借入金等特別控除など税額が控除される項目を記載します。税額控除項目は、確定申告書AもBも同じです。

 

税金の計算の欄で、AとBの異なるところは、所得税の予定納税額がBにはありますが、Aにはないところです。

 

その他

「その他」の欄ですが、配偶者の合計所得金額、雑所得・一時所得の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額、未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額を記載します。
ここは、AもBも同じです。

 

申告書Bにしかない項目は、専従者給与(控除)額の合計額、青色申告特別控除額、本年分で差し引く繰越損失額、平均課税対象金額、変動・臨時所得金額です。

 

これらの項目からもわかるように、ご商売をされている個人事業主は、申告書のBを使用しないといけない、ということですね。

※節税対策は税理士選びが成否を分ける!


個人の所得税でも、会社の法人税でも、「節税対策は税理士選びが成否を分ける!」と言っても過言ではないでしょう。

決算書・申告書を作成する税理士次第で税金は大きく変わってしまいます。

会社の税務申告には、ほとんどの場合、税理士事務所に依頼していることが多いと思います。
個人の所得税確定申告は、ご自身である程度できますから、税理士に報酬を払って依頼するケースは、事業の規模によるかもしれません。

個人の所得税の節税も税理士事務所によって大きく変わります。

税理士事務所が税務署寄りの考え方なのか、そうでないのか、同業種・同規模の事業者でも依頼する税理士事務所によって、所得金額は大きく変動します。

来期は銀行から借り入れの予定がある、住宅を購入するために住宅ローンを組む、などの理由から、所得を多めに確定申告をする必要があるかもしれません。

逆に融資を受ける予定がない場合は、できるだけ節税するように心掛けるべきです。

社会保険料や消費税率の引き上げにより、社保・税金の負担は増えるばかりです。

また、税務調査対策も、税理士の対応次第で結果は大きく変わります。

所得税の確定申告や税務調査の対策は、柔軟な対応をしてくれる税理士事務所に依頼するようにしましょう。