確定申告に関して悩みがあるなら!

「確定申告、何から始めたらいいの?」そんな方は、税理士に相談してみて下さいね!

相談は無料ですから、気軽に相談ができます。

レシートは領収書の代わりになる

レシートは確定申告で領収書の代わりになるがイメージできる画像

 

領収書がなければ経費にできない?

 

支払いを証明できれば領収書でなくてもレシートでよい

税金を安くするには、2つの方法しかありません。「売上収入を減らす」か「経費を増やす」か、です。

 

しかしながら、売上収入を減らすと、事業の将来にかかわります。また、数字を操作して売上を減らすと、それは脱税になってしまいます。したがって、個人事業主、フリーランスの方の税金を安くするには、経費を積み上げることなのです。

 

事業の経費を計上するときは、必ず領収書がなくてはならないと思っている方も多いようですが、それは誤解です。
経費の計上には、自分の宛名が書かれていて、先方の印鑑が押してある正規の領収書でないと使えないと思われていることもありますが、実はそんなことはありません。

 

会社によっては、社員の経費精算のときに、きちんと宛名が書かれた正規の領収書を必要とするところもあります。しかし、それはあくまでその会社の内部規定にすぎません。

 

領収書というのは、絶対必要なものではなく、経費の支払いを証明する証憑類(しょうひょうるい)の一つに過ぎません。

 

逆に言えば、経費の支払いさえ証明することができれば、領収書でなくても構わないのです。

 

つまり、ちょっとした支払いや買い物ならばレシートで十分なのです。レシートには、その支払内容と金額、日付などが明記されていますから、証憑類として立派にその役目を果たします。

 

よって、通常の場合は、必ずレシートをもらって、それを紛失しないようにすればいいわけです。

 

「レシートは領収書として使えない」と聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。レシートをもらったけど、店員さんに領収書を書いてくださいと頼んだら嫌な顔をされた経験がある方もいらっしゃるでしょう(最近ではレジから自動的に出力されるので楽になりましたが)。

 

レシートだけでなく、WEB上の取引画面、電子メールの購入履歴をプリントアウトしたものやクレジットカードの利用明細書、振込明細書なども領収書の代わりになりますので、その都度印刷して保存するようにしましょう。

 


確定申告で領収書がないときはどうする?

レシートは確定申告で領収書の代わりになるがイメージできる画像

 

確定申告で領収書がないときは

 

確定申告で領収書がないときはどうすればいいの?

領収書というのは、思わずもらい忘れたり、気をつけていても紛失してしまうことが多いものです。

 

「ちゃんともらっておけば経費にできたのに、結構大きな金額だったのになぁ」「あの領収書をなくしてしまったのは痛いなぁ」

 

などと、確定申告の時期になって、後悔したことのある人も多いことでしょう。しかし、領収書をもらい忘れてしまったり、紛失してしまっても、諦めることはありません。

 

なぜなら、領収書というのは、必ずとっておかなければならないものではないからです。税務申告というのは、事実に基づいて行わなければなりません。そして、事実を証明する一つとして領収書があるわけです。

 

領収書があるに越したことはありませんが、ないからといって経費計上を諦める必要はまったくありません。

 

では、領収書がないときは、何を基準にして経費に計上すればいいのでしょうか?領収書がない場合は、事実を基準にして経費を計上すればいいのです。

 

つまり、実際に支払いがあって、その支払いが経費として認められる内容のものであるならば、経費として計上してかまいません。

 

何年何月何日に、どういう内容で、いくらの支払いがあったということを明示すればいいのです。ただし、当たり前のことですが、わざと領収書を紛失したりするのはダメです。

 

これはあくまでも領収書がないときの便宜的な処置であり、原則として、領収書などの証憑類を残しておくことです。

 

一方で、個人事業主の中には、何でもかんでも領収書をとっておいて、確定申告の必要経費に入れようとする人がいますが、これは税務調査で指摘され否認される可能性があります。

 

領収書があれば、何でも経費にできるというわけではありません。無茶苦茶な経費計上はやめておいた方が無難です。

 


領収書がもらえない場合の経費

領収書をもらえない場合の経費で落とすことがイメージできる画像

 

領収書がもらえない場合の対処法は?

すべての支払いに領収書がもらえるわけではありません。頼んでもらうことができなかったり、祝儀や香典みたいにそもそも領収書をもらえないものもあったりします。

 

そのような場合はどうしたらいいのでしょうか?あきらめてはいけません。

 

社会通念上、領収書がもらえない場合(香典や祝儀)

仕事絡みの結婚式や葬式に行ったときは、みなさんご祝儀やご香典を出します。日本では一般的にご祝儀やご香典には領収書は発行されません。ちなみに北海道では発行されると聞きました。

 

祝儀やご香典を渡したときに、「領収書を下さい」なんてなかなか言えません。そんなときは市販の出金伝票などに相手先の名前、金額、日時等を記入して保管しておいてください。

 

招待状や訃報の通知などは、その事実があったことを証明する書類として一緒に保管しておくことが大切です。

 

請求書しかもらっていない場合

たとえば、商品を注文して実際に代金を支払ったときに相手側から領収書を送って来ない場合、領収書をもらえないケースがあります。この場合は、領収書は必要なのでしょうか?

 

必ずしも必要ではありません。

 

先に代金を支払っている場合に、相手から送られてきた請求書や納品書が、「請求書兼領収書」や「納品書兼領収書」の表題になっていたり、「領収済み」の文言が記載されていることがあります。

 

こうした請求書や納品書も領収書の代わりになります。

 

では、代金を後で支払う場合、支払方法の違いで取り扱いが変わるのでしょうか?

 

支払方法が銀行振り込みである場合には、振込先が銀行の通帳や利用明細に記載されるので、支払いが現実にあったことを他人に証明できますので、実質的に領収書の代わりになります。

 

現金で支払う場合には、銀行振り込みと異なり、支払いを証明することが難しくなりますので、領収書をもらうようにしましょう。

 

オークションで購入した場合

ネットオークションをした方なら経験があるかもしれませんが、オークションで落札して購入した商品について、出品者が領収書、請求書、納品書等の一切の書類を発行しない場合はどうすればいいでしょうか?

 

もちろん、出品者が売上を誤魔化している可能性もありますが、出品者が個人的に使っていた家具や電化製品等を売却している可能性もあります。

 

税法上、個人がたまたま生活用資産を譲渡した場合には課税しないことになっています。しかし、生活用資産の譲渡を事業にしている場合には、課税されます。

 

そのことを知っている出品者は、領収書を発行すると事業とみなされることを懸念して、一切の書類を発行していないわけです。

 

出品者が領収書等の発行に応じない場合には、落札した事実を示す画面の印刷、クレジットカード利用明細、振込利用明細、商品を送ってきた際の封筒が支払ったことを証明する書類となります。

 

割り勘で支払って領収書がない場合

仕事に関係のある数名と飲みに行った場合に、割り勘で支払うケースも多いでしょう。

 

飲みに行った者全員が自営業の方であれば、領収書を別々にしてください、と言えるかもしれませんが、言い出せないケースもあるかもしれません。

 

こんな場合には、お店の箸袋や、ショップカードなどでいいので、日時、場所、同席した者の氏名等を記載して、出金伝票に記録しておくといいです。

 

領収書が「上様」や空欄の場合

宛名が空欄の領収書や「上様」と書いてある領収書は、経費になるのでしょうか?

 

領収書は、お金を受け取った人からお金を支払った人に対して発行されるもので、お金の流れがあったことを証明する書類です。

 

ですから、宛名が空欄の領収書や上様と書かれた領収書は、お金を支払った人が明記されていない、とも言えます。

 

「他の人がもらった領収書を流用しているのでは?」と税務署に疑われる可能性もあります。

 

実務上、宛名が上様と書かれた領収書や空欄のものも経費にはなります。しかし、税理士事務所によっては、経費計上せずに未処理にする場合もあります。

 

税務署に説明するのも時間と手間がかかりますし、厳しい調査官であれば、宛名を明記するように!とお叱りを受けたりします。

 

無駄な苦労を避けるためにも、領収書にはできるだけ上様は使わず、宛名を空欄にしたりせず、きちんと名前、屋号を書いてもらうように心がけておいたほうがいいです。

 

また、金額が空欄の領収書をもらった時に、「ラッキー、好きな金額を書いて経費にできる」なんて思わないほうがいいです。店のオーナーと仲が良く、「領収書、好きなだけ持って行っていいよ」と言われたことはありませんか?

 

実際に支払った金額と変わらない金額であれば、問題ありませんが、ゼロを一つ付け足して15,000円を150,000円にするとか、その店の一人当たりの単価とかけ離れた金額を記載するなどは絶対やめておいたほうがいいです。

 

税務調査には反面調査というものがあります。調査対象者の取引先等に対して実施されます。

 

例えば、Aさんに税務調査が入り、Aさんがもらった領収書にBさんが発行したものがありました。Aさんに内容を聞いても疑わしい場合には、発行したBさんに確認する調査のことを反面調査といいます。

 

以前、三ノ宮の飲み屋に大阪国税局から問い合わせがあり、「お店の売上で一人当たり10万円以上のことはありますか?」と聞かれたことがありました。

 

領収書を受け取った側が勝手に数字を付け加えて、会社に経費精算していたようです。

 

領収書があれば、経費にできるわけですが、このようなことはほどほどに、、、。

 

領収書を紛失した場合

領収書をもらったのに、どこにしまったのか忘れていたり、トラブルで無くしたりした場合には、どうしたらいいのでしょうか?

 

支払いが振込で証拠が残っているのであれば、支払いの事実は証明できるので何とかなりますが、現金支払いの場合はどうなるのでしょうか?

 

一番いい方法は、領収書を再発行してもらうことです。ただし、領収書を発行する側は、基本的に売上に計上しなければなりませんので、再発行に消極的な場合もあります。

 

その場合には、相手側の領収書の写しをコピーしてもらうようにしましょう。

 

また、領収書をもらった相手側が倒産した場合など、連絡が取れないケースはどう対処すればよいでしょうか?この場合には、出金伝票を作成して、メール、スケジュール帳、一緒に行った人の証言をもらうなどして、取引内容を証明する努力が必要です。


※節税対策は税理士選びが成否を分ける!


個人の所得税でも、会社の法人税でも、「節税対策は税理士選びが成否を分ける!」と言っても過言ではないでしょう。

決算書・申告書を作成する税理士次第で税金は大きく変わってしまいます。

会社の税務申告には、ほとんどの場合、税理士事務所に依頼していることが多いと思います。
個人の所得税確定申告は、ご自身である程度できますから、税理士に報酬を払って依頼するケースは、事業の規模によるかもしれません。

個人の所得税の節税も税理士事務所によって大きく変わります。

税理士事務所が税務署寄りの考え方なのか、そうでないのか、同業種・同規模の事業者でも依頼する税理士事務所によって、所得金額は大きく変動します。

来期は銀行から借り入れの予定がある、住宅を購入するために住宅ローンを組む、などの理由から、所得を多めに確定申告をする必要があるかもしれません。

逆に融資を受ける予定がない場合は、できるだけ節税するように心掛けるべきです。

社会保険料や消費税率の引き上げにより、社保・税金の負担は増えるばかりです。

また、税務調査対策も、税理士の対応次第で結果は大きく変わります。

所得税の確定申告や税務調査の対策は、柔軟な対応をしてくれる税理士事務所に依頼するようにしましょう。